投資のリスク/留意点
1.本匿名組合契約の性格に関して
2.匿名組合員の地位の流動性に関して
3.営業者が行う事業の単一性に関して
4.平成電電株式会社の倒産リスク
5.営業者の破産等のリスク
6.電気通信設備毀損・故障等による不稼動に伴うリスク
7.本匿名組合出資における出資金額未達成その他の資金調達に関するリスク
8.他の匿名組合員の破産のリスク
9.匿名組合の利益の分配、残余財産の償還事務に伴うリスク
10.損金算入に関する税法上のリスク
11.税制等の変更のリスク
12.保険への加入
13.営業者の株主に関して
■詳細は匿名組合契約書および匿名組合重要事項説明書をご参照ください。
1. 本組合契約の性格に関して"
(1) 元本保証がないこと
本匿名組合契約においては、出資金の元本の返還は保証されていません。従って、本事業の収益が予想を下回った場合、出資者は出資金の元本の償還を受けられないリスクがあります。
すなわち、匿名組合員への利益及び出資金の元本の支払原資は、本匿名組合契約に基づき営業者が行う事業により生じる収入(賃貸契約期間終了後における通信設備の売却収入を含む)から本事業の実施に伴い発生した費用・損失等を控除した残額であり、かかる費用・損失等には、本事業にかかわる債権者に対する債務の支払が含まれます。
従って、予定通りの収入が得られなかった場合、又は予想以上に費用・損失等が膨らんだ場合には、匿名組合員への利益の分配のみならず出資金の元本の償還にまで支障を来たすおそれがあります。
(2) 他の債権に対する劣後性
営業者が破綻した場合の残余財産の償還については、匿名組合員間においては同順位であり、出資金額の割合に応じて按分して支払われます。
しかし、本匿名組合契約第12条により、営業者が本事業に関して第三者に対して全会計期間の末日までに負担した一切の債務の支払(但し、営業者報酬の支払との優劣については、本匿名組合契約第10条の規定に従うものとされています。)に劣後するため、営業者が破綻した場合には、匿名組合員による出資金の元本の回収が困難となります。
(3) 営業に関する指図
本匿名組合契約においては、本事業に関するすべての運営等は営業者が自ら又は業務受託者を通じて行うことになっており、これらにつき匿名組合員が直接指図等を行うことはできません。なお、匿名組合員は、本匿名組合契約第9条に基づき営業及び営業にかかる資産の状況につき調査することができます。
2. 組合員の地位の流動性に関して"
本匿名組合契約の解除は、契約期間中は、本匿名組合契約又は商法の規定(商法第539条)による場合を除き、認められておりません。本匿名組合契約に基づく出資者たる地位及びかかる地位に基づく権利の譲渡は本匿名組合契約第20条により制限されております。また、本匿名組合契約に基づく出資者たる地位を取引する市場は存在しません。
3.営業者が行う事業の単一性に関して
営業者は、本匿名組合契約に従い、本事業及び関連事業のみを行います。また、本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら出資金に本事業による損益を加算又は減算した後の金額をその原資とします。
従って、期待どおりの収入が得られなかった場合、又は予想以上に費用等が増加した場合には、利益の分配が行われず、また出資金の全部もしくは一部が毀損する可能性があります。
4.平成電電株式会社の倒産リスク
営業者が行う本事業は、その対象のほとんどが平成電電株式会社(以下「平成電電」という。)に依存するため、平成電電が倒産した場合は支払不能に陥り、本事業が中止されたり、利益の支払いと残余財産の返還も行われない可能性があります。
5. 営業者の破産等のリスク
営業者が債務超過又は支払不能に陥り、営業者につき破産、民事再生等の倒産手続きの申立てがなされた場合には、本事業の中止を余儀なくされ、利益の分配はもちろん、出資金の返還も行われない可能性があります。また、匿名組合員の残余財産返還請求権及び利益分配請求権には、保証その他の担保は付されていません。
6. 電気通信設備毀損・故障等による不稼動に伴うリスク
本事業に係わる通信設備が滅失・毀損した場合あるいは磨耗・故障等が生じ不稼動となった場合には、本事業の収益が悪化する可能性があります。その結果本匿名組合員に対する利益の分配及び残余財産の返還に重大な影響を与えるおそれがあります。
7. 本組合出資における出資金額未達成その他の資金調達に関するリスク"
営業者は、今回の匿名組合出資の受入にあたり、何らかの事情により出資額が予定の金50億円に達しない場合であっても、原則として出資金を受け入れる予定です。しかしながら、借入れを含めた資金調達にもかかわらず、営業者による本事業の実施が困難であると判断される場合には、営業者の判断によって本匿名組合契約を解除し、本匿名組合出資の受入自体を中止することがあります。
また、営業者が本匿名組合出資の受入を中止しなかった場合においても、未達成の金額によっては、本事業の実施規模に影響が及び、本事業の収支に悪影響が生じる可能性があります。
8. 他の組合員の破産のリスク"
匿名組合員が破産した場合、商法第540条第3号により本匿名組合契約は終了します。本匿名組合契約においては、終了した匿名組合契約における事業の清算については、本事業の全会計期間の末日においてのみ開始することを定め、かかる点について予め匿名組合員全員の承諾を得ることを前提としております。しかし、何らかの事情により全会計期間の末日以前に匿名組合員から営業者に対し出資金の返還が請求され、かかる請求が認められた場合には、本事業のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
なお、ある匿名組合員につき破産等が生じた場合であっても、他の匿名組合員との間の匿名組合契約の効力には、何ら影響はありません。
9. 組合の利益の分配、残余財産の償還事務に伴うリスク"
営業者は、自ら又は第三者(業務委託先)を通じて本匿名組合の利益及び損失等の分配と残余財産の返還にかかる事務を行う予定です。しかし、何らかの理由により本匿名組合員の分配・償還のための本匿名組合員の情報が不正確であった場合、又は振込指定口座への振込みに事務上の齟齬があり、適時に事務の履行がなされなかった場合、本匿名組合員に対する利益の分配及び残余財産の返還が遅滞する可能性があります。
10. 損金算入に関する税法上のリスク
営業者は、本事業の終了後、本事業に用いた通信設備の固定資産を第三者に売却し、売却損が発生する場合には当該売却損につき法人税法上、損金算入する予定です。
しかしながら、税務当局との見解の相違等により、損金算入した売却損又は経費が税務否認された場合や、各種支出の中に税務上の交際費や寄付金の金額が含まれている場合には、営業者の税負担が増大し、本事業の収支が悪化したり、税務上の否認額が直接的に本匿名組合員の負担とされたりするような場合には、課税関係考慮後の本匿名組合員への配当金や残余財産の返還額が減少する可能性があります。
11. 税制等の変更のリスク
匿名組合契約に関する税法の規定又はその解釈もしくは運用等が変更された場合、匿名組合員の税負担が増大し、その結果、匿名組合員の受領する配当金又は出資金の税負担考慮後の返還額に悪影響を及ぼす可能性があります。また、匿名組合契約に基づく配当金にかかる源泉徴収税についての税法の規定又はその解釈・運用等が変更された場合にも同様のリスクがあります。
12.保険への加入
営業者は、動産総合保険に加入する予定です。営業者は、この保険に加入する予定ですが何らかの事情により契約条件が折り合わなかった場合等においては、保険の加入ができず、営業者に生じた損害の填補が不十分となる可能性があります。また、予定通りに保険に加入しえたとしても、保険の対象となる事故の範囲、保険金額等には限界があるため、事故が保険の対象外であった場合等には、営業者に生じた損害の填補が十分に行われず、本匿名組合員に対する利益の分配及び出資金の返還に重大な影響が及ぶおそれがあります。
13.営業者の株主に関して
営業者の株式はその代表者である熊本徳夫が100%保有しているため、その代表者の個人破産等の事由が生じた場合は事業の円滑な進行の妨げとなるおそれがあります。
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